新しくなった帰化申請のポイント(2026年4月1日以降)
日本国籍の取得(帰化)を目指されている皆さまへ。
2026年4月1日より、法務省による帰化審査のルールがこれまでになく大きく変わりました。
法律の条文そのものが変わったわけではありませんが、実際に許可を出すための審査のハードルがぐんと上がっています。
「以前、友人や家族が申請した時と話が違う」と戸惑われる方も多いかもしれません。
何がどのように変わったのか、専門的な言葉をなるべく使わずにわかりやすく解説しようと思います。
一番大きな変更は日本での居住要件の延長です。
日本での居住期間が「5年」から「10年」に
これまで帰化申請をするためには、日本に継続して「5年以上」住んでいればよいとされてきました。
しかし、新しいルールでは、この期間が原則として「10年以上」へと延びました。
これは、永住権を取るための条件(10年)とのバランスを整えるための変更です。
「日本国民になる」ということは、永住すること以上に重い決断であるという考えから、より長く日本で生活し、地域社会に深く根ざしていることが求められるようになりました。
継続性についても厳しく確認されることに
単に10年経てばいいというわけではありません。
その10年の間に、日本を長く離れていないかという「継続性」についても非常に厳しく見られます。
目安として、一度の出国で「3ヶ月(90日)以上」、あるいは1年間の合計で150日〜180日以上、日本を離れてしまうと、それまでの居住期間がリセット(0年になる)される可能性が高まっています。
もしリセットと判断されると、日本に戻ってきた日からまた新しく10年をカウントしなければなりません。
海外出張や母国への里帰りが多い方は、まずパスポートの記録を丁寧に振り返ることが第一歩となります。
納税の確認も過去5年分に拡大
日本での生活を支える「生計」や、市民としての義務である「納税」についても、これまで以上に過去の実績が問われます。
以前は直近1年〜2年分の書類で済むことが多かったのですが、これからは「過去5年分」の納税証明書や所得の記録が必要になります。
ここで特に注意したいのが、税金や年金、健康保険を払っているかどうかだけでなく、納期限をしっかり守っているかという点です。
たとえ支払いがなされていたとしても、納期が何度も遅れている場合はルールを守る意識が低いとみなされ、審査に影響することがあります。
すでに申請中の方も新しいルールの対象に
驚かれるかもしれませんが、2026年4月より前に申請を済ませ、現在結果を待っている方にも、この新しい基準が適用されるケースが出ています。
法務局から過去5年分の納税証明を追加で出してくださいといった指示が届くこともあるため、現在審査中の方も油断はできません。
専門家と一緒に、一歩ずつ進みましょう
今回の変更により、準備しなければならない書類の量が増え、審査期間もこれまでより長くなることが予想されます。
10年という長い時間を証明するのは大変な作業ですが、それは皆さまがそれだけ長く日本と共に歩んできた証でもあります。
当事務所では、5月からの新体制に伴い、この複雑になった10年分の履歴確認や追加書類の収集を全面的にサポートしております。
「自分は今、申請できる状態なのかな?」と不安に思われたら、まずは一度、ひかり行政書士法人へ相談されませんか?
皆さまの日本国籍を取得したいという決意を、私たちは誠心誠意、形にするお手伝いをいたします。
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帰化申請以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
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