無料相談をご利用いただいた結果、ひかり行政書士法人のサポートが必要であるとご判断いただいた場合のみ、「帰化申請サポート」をご依頼ください。
ひかり行政書士法人の「帰化申請サポート」では、帰化申請手続きに必要なほぼすべてをサポートさせていただきます。
帰化申請サポートの流れ
帰化申請サポートをご依頼いただいた場合、次のような流れで手続きを進めていくことになります。
無料相談の利用
無料相談では、相談者様の現在の状況などを詳しくお聞きした上で、主に次の事項などをお伝えします。
|
お申込み
お客様からの帰化申請サポートへのお申込みをもって業務着手させていただきます。
業務着手後は、当事務所へ何度も足を運んでいただく必要はなく、メール・電話・郵送のみで手続きをすすめることが可能です。
また、業務着手と同時に、着手金のご請求書を発行させていただきます。
必要書類の収集と申請書類の作成
ひかり行政書士法人が帰化申請に必要な書類の収集、申請書類の作成をおこないます。申請に必要な書類の収集は、ひかり行政書士法人が行うため、お客様がご自身で書類を集める必要はありません。
会社から発行される書類やご自宅に保管している書類などのみご準備いただきます。※韓国以外の国籍の方は、本国発行の行政証明のご準備もお願いいたします。
また、法務局との事前の打ち合わせも行いますので、法務局へ何度も足を運んでいただく必要はありません。
ひかり行政書士法人が行うこと
|
お客様が行うこと
|
法務局への申請
申請書類の準備が整いしだい、法務局での申請となります。
申請日は、お客様のご都合の良い日時を取り決めたうえで予約を行います。
申請は必ず申請者本人が行う必要がありますが、ひかり行政書士法人も必ず同行いたします。
申請日に行うことは次のとおりとなります。
|
面接(申請から4~5か月後)
申請が受け付けられた後、おおよそ4~5か月後に、法務局からお客様へ面接を行いたい旨の連絡がなされます。
面接には、ひかり行政書士法人も同行し、面談前のアドバイスもいたしますので、リラックスして臨んでください。
特別永住者の方は必要ありませんが、「日本語能力」についてのテストが行われる場合があります。
また、面談の際に追加書類などを求められた場合は、ひかり行政書士法人が速やかにご準備いたします。
許可通知(面接から4~5か月後)
最初に申請した時点から約8ヶ月~1年程度の期間の後に許可となります。
法務局で帰化許可者の身分証明書(許可通知)をもらい、住所地を管轄する市町村で帰化届の提出を行うことで、日本人としての戸籍・住民票が作成されます。
約1週間程度で戸籍ができますので、その後日本国籍のパスポートの作成なども可能となります。
お客様は許可後に次のことを行います。
|
お名前に変更があった場合などは、運転免許や健康保険証、銀行口座など様々な変更手続きが必要な場合があります。
お客様の帰化後の諸手続きについても、ひかり行政書士法人はアフターフォローさせていただきます。
当事務所に依頼するメリット
帰化申請に対する実績
ひかり行政書士法人では、年間150名以上の帰化申請のサポートをさせていただいています。
当事務所は京都府内においては、京都地方法務局本局、宇治支局、園部支局、福知山支局、舞鶴支局など全ての管轄で申請実績と許可実績があります。
※現在は京都地方法務局本局と宇治支局でのみ帰化申請の受付がなされています。
また、滋賀県、奈良県、大阪府、兵庫県など関西一円はもとより、富山県、東京都、神奈川県、千葉県、愛知県、岐阜県、三重県、福岡県など全国での許可実績があります。
帰化申請はどうしても各都道府県ごとの法務局によってローカルルールがありますが、これまでの多岐にわたる実績により、あらゆる事例の帰化申請に対応することが可能です。
また、国籍についても、韓国籍、中国籍、台湾籍を始め、ベトナム、フィリピン、イランなど様々な国籍の方の帰化申請をお手伝いしてきました。
当事務所には、帰化申請に対する様々なノウハウと許可実績があります。
帰化の許可率100%
ひかり行政書士法人ではご依頼いただく前の段階で、お客様の現在の状況について、詳しく聞き取りをさせていただきます。
それはもう詳しくお聞きします。
ですので、当事務所のこれまでの実績の中で、帰化申請をすれば必ず許可が下りるだろうという判断をした場合に、これまで判断を誤ったことはありません。
また、帰化申請を行っても一か八かの申請になるだろうと予想されるような場合は、改善策のご提案や申請時期についての検討をさせていただきます。
懸念材料が取り除かれるまで、お客様と一緒にひかり行政書士法人も我慢強く待ったうえでの申請を心がけています。
以上から、これまでひかり行政書士法人が帰化申請をサポートして、当事務所の判断ミスなどで不許可になった事例は一件もありません。
ただし、申請中にお客様の事情により、審査期間が大幅に伸びてしまった事例などはあります。
|
いくつか危なかった事例をピックアップしましたが、なんとか許可率100%を維持させていただいています。
お客様との信頼関係を基礎として、すべてお話しいただいたうえで、当事務所がお客様の帰化申請をサポートさせていただいています。
明瞭な料金体系
ひかり行政書士法人では、事前のご相談などで料金が発生することはありません。
お客様から当事務所への正式のご依頼をいただいた後に、はじめて当事務所の報酬が発生いたします。
提示している報酬額については、書類作成費用や公文書の取得にかかる費用、交通費、通信費などを全て含めた料金となっております。
※韓国籍の方は、韓国書類の収集及び翻訳費用も報酬額に含みます。
※関西圏以外など遠方の場合には、交通費が必要な場合もありますが、事前にご提示いたします。
また、申請後に法務局の指示により追加書類の提出を求められるケースがありますが、追加報酬などは一切いただいておりません。
帰化申請の審査が完了し、日本国籍を取得されるまで、最初にご提示させていただいた報酬額で最後までサポートいたします。
別ウィンドウで開きます。 ⇒ サービス・報酬額一覧
法務局への出頭回数を最小限に
帰化申請は提出書類も多く大変な申請です。
法務局から指示された書類を集めて、全ての書類を準備したとしても、追加書類を依頼されるなどで何度も何度も法務局へ出頭されている方も多くおられます。
その上、準備にかかる時間が長引いてしまうと、結婚などで生活環境が変化したり、準備した書類の有効期限が切れたりと、ますます申請は困難になります。
さらに、帰化申請に必要な収集書類についても、平日の忙しい時間に様々な役所へ多くの書類を取得しに時間をかける必要があります。
そのため、会社勤めの方などはなかなか時間がとれず、帰化申請を断念されるケースも多々あります。
ひかり行政書士法人へご依頼いただける場合は、申請者本人に代わって、法務局との打ち合わせ、申請書類の作成・収集の全てを行いますので、法務局へ出頭される回数は最低限で済むことになります。
※帰化申請は原則本人申請ですので、申請の際には本人が申請することが必要です。
返金保証システム
ひかり行政書士法人では、帰化申請サポートを正式依頼いただく前に、お客様との入念な打ち合わせを行います。
その結果、当事務所が許可される可能性が高いと判断した場合にご依頼いただいております。
ですので、申請後に万が一不許可となる様な場合は報酬額を全額ご返金いたします。
※これまでの申請で当事務所での不許可の事例はありません。
ただし、虚偽の申告や不利益な事実の隠蔽、交通事故での状況変化等によるお客様に責任のある不許可の場合を除きます。
当事務所では、お客様との信頼関係を構築した上でのサポートを心がけております。
各種許認可申請について
帰化申請以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
帰化申請に関するお問合わせ
ひかり行政書士法人では、帰化申請についてのご相談や帰化申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
帰化申請のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。