帰化申請についてのよくある質問をQ&A形式でまとめています。
よくある質問とは書いていますが、当事務所に寄せられたかなりレアな質問なども記載していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
日本国籍の取得について教えて下さい。
自分の意志で日本の国籍を取得することを帰化といいます。
帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられることとなります。(国籍法4条)
ですが申請すれば必ず許可されるというわけではなく、帰化の条件を満たした方に対して法務大臣が許可・不許可の判断を下すこととなります。
帰化はその状況により3種類に分かれています。
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帰化の条件としては大きく分けると五つの要件を満たしている必要があります。
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詳しくはこちらへ。⇒徹底解説 帰化申請のポイントの要件
法務局へ行く回数は何回?
帰化申請は郵送での申請は認められていないため、申請のためには必ず法務局へおもむく必要があります。
また、申請、面接、許可通知の受け取りと最低でも3回は法務局へ行くことになりますが、その3回で済むかというと実はそうでもありません。
ご自身で帰化申請をおこなう場合は、申請前に法務局での事前相談が必要となるでしょうし、申請の際に不備書類があったり、申請後も追加書類が発生するなど、何度となく法務局へ足を運ぶことになるかもしれません。
平日の昼間に十分に時間が取れる方はともかく、何度も何度も法務局へ行くというのもなかなかに大変な労力と時間が割かれることとなってしまうでしょう。
この過程で申請をあきらめられる方も多くおられるのも事実ですので、帰化申請は専門家に相談することもお考えになっていただければと思います。
収入が低い場合でも申請できる?
帰化の許可を受けるためには、日常生活を営むことができる程度の収入が必要となります。
収入がいくら以上なければ申請できないというわけではありませんが、収入と支出のバランスが取れていることも重要となります。
例えば、収入が月額10万円程度の方であっても、家賃や食費などを考慮しても生活するに十分であると判断できれば、帰化申請を行うことも可能です。
また、申請者本人が無職などで収入がない場合でも、同居人としてご両親や配偶者などに十分な収入がある場合などは、世帯全体で生計が成り立っていると判断され申請することも可能です。
個人事業を営んでいる場合
個人事業主の方が申請される場合には、毎年の確定申告書の所得の金額がいくらになっているかが重要となります。
個人事業主の方の中には、所得を低く抑えて申告されている方もおられますが、所得÷12月が一カ月分のお給料とみなされます。
所得をあまりにも低く抑えて確定申告をされている方は申請が難しいと判断されることもあるので、あまりに節税がすぎる確定申告は注意されたほうがよいと思います。
たとえば、確定申告上の所得額が10万円とすると、たった10万円で1年間をどのように生活していたのか?と疑義が生じることになってしまいます。
個人事業主の方は、事業の経費と個人の経費がごちゃ混ぜになっていることもあると思いますが、帰化申請上はきっちりと区別して、ある程度の所得は計上しておくべきでしょう。
会社役員の場合
会社役員の方の場合、お給料ではなく役員報酬を得ておられると思いますので、その役員報酬で生計が成り立つかどうかがポイントとなります。
会社役員という立場は、会社を継続的に運営していく責任も生じるため、会社の決算報告で赤字が出ているような場合も申請上不利益に働くこともあります。
また、会社組織は、法律上必ず社会保険に加入している必要がありますので、役員報酬については、所得税や社会保険(健康保険と厚生年金)がしっかり控除されたものである必要があります。
交通違反の回数が多いのですが帰化申請は可能ですか?
帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあり、交通違反や交通事故を起こしている人はこの条件に反していると判断されることがあります。
帰化申請上は過去5年間の交通違反について判断されますが、軽微な交通違反であれば申請が受け付けられることも多いです。
ですが、軽微な違反であってもあまりにも回数が多いような場合や重度の交通違反の場合は許可が難しい場合もあります。
駐車違反やシートベルト違反のような軽微な違反の場合は、数回程度であれば十分に申請が可能ですが、人身事故や印書運転などの大きな違反をされているような場合は難しい場合もあります。
ただし、大きな交通違反や交通事故をされている場合でも、違反から数年立っているような場合は申請できる場合もあります。
違反や事故の回数、程度によって具体的な取り扱いも異なりますので、専門家に相談されることもよいのではないかと思います。
事業経営で赤字が出ている場合は?
登記簿上の役員(代表取締役・取締役など)であるということは、会社を継続的に経営し、従業員の雇用や福利厚生に対しての責任なども生じることとなります。
そのため、役員の方が帰化申請をおこなう場合、会社の経営状況についても確認されることとなります。
決算ごとに黒字であるか赤字であるかは重要な審査項目となりますが、赤字であれば申請することができないのかといえばそうでもありません。
たとえば、赤字の理由が一時的なもので今後回復の見込みがあったり、大幅な設備投資を行ったためといった明確な理由であれば、疎明資料を添付して申請を考えてもよいと思います。
また、一期ごとの黒字・赤字の確認も重要ですが、これまでに積み重ねてきた繰越損失などが多額で、債務超過のような場合は許可が難しい場合もあります。
以上から、帰化申請においては、主に次の項目について、会社の経営状況などを総合的に判断されることとなります。
- 会社の決算内容
- 今後の収益見通しや事業計画
- 会社の規模や創業時期、営業の期間
- 過去の赤字年度、繰越利益又は損失
会社ごとに状況はいろいろだと思います。
判断がむずかしいと感じられた場合は、一度、専門家にご相談いただくのもよいと思います。
預貯金も不動産等の財産もありませんが、帰化できますか?
申請書に記載する事項として、
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- 銀行口座
- 預貯金額
- 所有不動産
- 高価な動産(100万円以上の自動車など)
を記載する欄があるため、心配される方も多いかと思います。
預貯金が〇〇万円以上ないと申請できないって本当ですか?などと聞かれることはありますが、そういった基準はありません。
日本人には、勤労の義務がありますので、しっかり働いて通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。
申請が受け付けられれば、必ず許可となりますか?
許可・不許可の判断は法務大臣の自由裁量となっていますので、残念ながら受付=許可となっていません。
現在の状況によっては、申請が受け付けられても限りなく不許可の可能性が高い場合などもあるのですが、専門家に相談することで、そういったリスクは明らかにしてもらえると思います。
当事務所の無料相談をご利用いただいた場合も、許可が難しい場合やいま現在は難しいけれど〇年待てば申請できるようになりますなどとご回答させていただけます。
韓国の戸籍謄本はどこへ行けば手に入りますか。
2008年1月1日から韓国では戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度が新設されています。
戸籍謄本は、現在は除籍謄本となっていますが、東京、大阪などの大都市にある韓国領事館に直接おもむいて取得することが可能です。
帰化申請のためには、家族関係登録制度による各種証明を除籍謄本とともに添付することになります。
以下に韓国領事館のリンク先を貼っておきますね。
無職でも帰化申請は可能ですか?
無職であっても、状況によっては帰化申請を行うことは可能です。
家事をされている主婦や学生など、申請人自身が無収入であっても、同居人である配偶者や両親などに収入があれば生計は成り立っていると判断されるでしょう。
また、同居されている方が内縁関係であっても問題はないですし、仕送りを収入として生活している一人住まいの学生さんでも帰化申請を行うことは可能ですし、障害をお持ちの方で本人の意思とは関係なく働くことができないような場合も障害年金などを収入とみなすことができます。
主に次の理由などがあれば、同居人の収入などで生計が成り立っているのであれば、申請を行うことは可能かと思います。
- 学生である
- 資格試験のために現在勉強中
- 主婦や主夫
- 現在働くことができない持病や障害がある
ただし、まったく理由がなく無職であることは、憲法に定めれている勤労の義務に反することになってしまいます。
働くことができないことについて何らかの理由があるかどうかが重要となるでしょう。
帰化により日本国籍になった場合、相続に影響はありますか?
帰化により日本国籍になったとしても、親子や兄弟姉妹といった親族関係が変わることはありません。
外国籍から帰化された方が亡くなった場合には、通常の日本の相続となり、日本の相続手続きでは、「亡くなった方の出生から死亡までがつながる戸籍」が必要になります。
ただし、帰化後の戸籍は日本で取得することができますが、出生から帰化前の戸籍は存在しないため、帰化前に国籍があった国から戸籍に該当する証明を取得する必要がでてきます。
たとえば、戸籍制度があった韓国であれば、韓国除籍や家族関係証明を取得して相続人を特定し、戸籍制度のない国の場合は、出生証明、婚姻証明、死亡証明などを取得することになりります。
また、帰化された方本人ではなく帰化されていない親族がなくなった場合、日本の法律が適用されるのか外国の法律が適用されるのかについてはどうなるのかという問題もあります。
日本に住んでおられるご親族で亡くなった方が外国籍の方であるような場合、日本の法律では「相続は被相続人の本国法による。」と定められていますので、外国人であれば、外国の法律が適用されることになります。
たとえば韓国であれば、韓国の相続法が適用されるとなっているので、次の通りの取り扱いとなっています。
- 韓国人が死亡した場合、韓国の相続法が適用
- 帰化により日本人になった後に死亡した場合、日本の相続法が適用
外国の相続法と日本の相続法とでは、相続分や遺留分などの相違点がありますので、相続手続きの際には注意が必要です。
帰化申請に必要な費用はどれくらいですか?
帰化申請を行うためには、様々な必要書類を収集する必要があり、外国の公的文書や日本の官公署で取得する書類など多岐にわたります。
また必要書類の中には、収集が困難な書類などもあるため、書類一枚を集めるために何度も役所へ行かなければならなかったり、取得までに数週間かかったりすることなどもあります。
また、外国文書は日本語に翻訳する必要もありますので、翻訳業者に依頼するような場合はその分の費用もかかることになります。
慣れない書類の取得にたくさんの時間と労力を使うより、丸投げしてしまえる専門家へのご依頼についてもご一考いただいてもよいかもしれません。
生活保護を受けていますが、帰化申請は可能ですか?
生活保護を受けている場合、帰化申請をおこない許可を得ることは原則として難しいと思われます。
ですが、状況によっては、申請をお考えになってもよい場合もあります。
たとえば、生活保護を受けているが、それ以外の収入が生活保護の受給額と同等以上であるような場合があります。
様々な事情でフルタイムでは働けないが、勤労の意思はあり働いている、ただし生活保護の受給がないと家族全員生活ができない…など、理由は様々だと思います。
非常に判断がむずかしい部分となりますが、状況によっては帰化申請が可能な場合もありますので、専門家への相談をご一考くださいね。
申請して不許可になった場合はどうすれば?
帰化申請をおこなった結果として、不許可になった場合には再申請を行うことができます。
ですが不許可の後、何の対策もせずに再申請をおこなったとしても再度不許可になってしまうでしょう。
通常、帰化申請をおこなう場合には、申請前に法務局との間で事前相談を行います。
その際に懸案事項がある場合は、
「もう少し申請を待ったほうがよいのでないか。」
「今の現状では許可がでる可能性は低いのではないか。」
などのアドバイスをしてくれます。
ですので、正直にご自身の現状を説明した上で、申請をおこなった場合はほとんどの場合、許可が下りることとなるはずです。
つまり、申請できたのに不許可となるには、
- 審査期間中に大きな交通違反を行った
- 法務局から指示された追加書類などを提出しなかった
- 身分事項や申請内容に虚偽の内容があった
などの場合となると思われます。
不許可の理由は法務局の担当者もくわしく説明してくれることはありません。
ですが、おおよその不許可の理由はわかる場合が多いので、再申請を行う際には不許可になったであろう理由を全て改善してから行う必要があります。
また、再申請の時期については、不許可の理由にもよると思いますが、少なくとも2年以上経過した後に申請するほうが安全だと思われます。
財産が全く無い場合でも申請可能?
1000万円以上財産がないと申請できないなどの噂話を耳にすることありますがまったくの噂話です。
現在の収入がしっかり確保できていれば、まったく財産がない状態でも問題なく申請は可能です。
また、現在の収入についても、収入の多寡はおおきな問題ではなく、
- 預貯金はなくても問題はありません
- 税金や年金に未納がない適正な収入があるかどうか
- 適正な収入で生計がなりたっているかどうか
などが判断されることとなります。
ですが、固定収入がないような場合は、財産の有無が重要となる場合もあります。
長年働いてこられて現在はゆっくりされているようなご高齢の方などの場合も年金や預貯金額が判断基準となることもあります。
親族に暴力団や前科者がいても帰化申請はできますか?
申請者自身が反社会的勢力の構成員の場合には帰化申請を行うことはまず無理でしょう。
ですが、父母や兄弟などのご親族にそのような方がおられても、申請者自身でなければ申請は可能な場合はあります。
その場合には、いくつかの条件があります。
- 申請者自身が反社会的勢力に関わりがないこと
- 反社会的勢力の構成員と別世帯で住居がべつであること
- 暴力団やその関係者などの収入に頼って生活していないこと
つまり、ご親族に暴力団の方がおられるような場合でも、申請者自身が反社会的勢力と全く関わりがなく生活していることが証明できれば、申請は十分に可能と考えてよいでしょう。
過去に犯罪歴があるのですが・・・。
過去に犯罪歴がある場合でも、帰化申請が一切できないというわけではありません。
ただし、帰化申請をおこなうためには、犯罪を行った後にある程度の期間が経過していることが必要となります。
ある程度の期間については、犯罪の大小や現在の素行にもよりますので、一概に何年と言いきることはできません。
当事務所で帰化申請をおこなわれた方にも、過去に前科がある方は多くおられますが、そのような場合でもその他の帰化申請の要件なども含めて総合的に判断され許可が下りておられます。
傷害・暴行・窃盗・違法薬物などを行って前科があるような方でも、立派に更生されて現在の素行に問題ないようであれば、許可が下りている事例は多々あります。
税金や年金に滞納がある場合は?
税金について
主に所得税や住民税の支払いがなされているかの確認がされますが、帰化申請時に滞納がなければほとんど問題にはなりません。
ただし、長期間にわたり何度も延滞しているような状態で、国民の義務である税金や年金の支払いを怠っている場合には注意が必要です。
もちろん収入が低いためそもそもの支払い義務がない場合や、しっかり手続きを踏んだうえで非課税になっておられるような方の場合はなんの問題もありません。
また現在未納の状態になっていても、さかのぼって帰化申請をおこなう前に未納分の支払いをきちんと済ませていれば申請は可能です。
また、個人事業主や会社役員の方の場合であれば、法人税や消費税の支払いがなされているかが重要となりますが、過去2年のうちに重加算税(脱税)などの処分がある場合は申請は難しいと思われます。
そのような場合は、今後帰化申請をおこなうためには、いくつかクリアすべき問題が出てくるでしょう。
公的年金について
年金については以前は帰化申請の審査の対象とはなっていませんでしたが、平成24年7月9日より公的年金の納付状況も審査の対象となっています。
帰化申請上は申請前の過去1年に未納がなければ申請は可能ですが、だんだんと過去の年金の納付状況についても厳しく審査されるようになってきています。
働き出してすぐに申請できますか?
入社後すぐに帰化申請をおこなうような場合、すぐに帰化申請が行えるかどうかは、各法務局ごとに多少の差異があります。
入社後すぐに申請が行える法務局もありますが、多くの法務局では入社後数カ月経過後の申請を求めてくるところが多いと思います。
法務局としては、働きだした会社で継続して勤務できるかどうかを判断したいのだと思います。
転職の回数が多いのですが申請に影響はありますか?
転職の回数が多いことが、帰化申請が不許可になるような重大な要件になることはまずありません。
ただし転職の回数が多いような場合、帰化申請の面接時に担当職員にその理由などについてくわしく聞かれることになると思います。
勤務年数や転職の回数は申請者の個々の事情にもよるとは思いますが、転職の回数が多いような場合、法務局としては将来的な収入について安定性に欠くと判断する場合もあるのかとは思います。
少なくとも申請中は、その会社で継続してしっかり働くことも重要となるでしょう。
また、期間雇用(派遣社員、パート、契約写真)の場合は、雇用期間がもうすぐ切れるような場合は、再就職先が決まった後の申請が望ましいと思います。
慰謝料や母子手当がある場合は?
帰化申請においては、パート収入や慰謝料、年金収入、母子手当、児童手当などについては、すべて収入として含めることができます。
年金については、通常の年金収入や遺族年金・障害者年金なども含めてすべてとなっています。
ただし、慰謝料や児童手当など支払いに期限がある収入の場合、その支払いがなくなった後の収入の確保について面接時に質問を受けることもあると思います。
どのように確保するつもりかは考えておいたほうがよいでしょう。
離婚していますが申請をおこなう際に問題になりませんか?
離婚していることで帰化申請に不利益にはたらくことはありません。
ただし申請上、離婚した元配偶者の戸籍などの公的書類が添付書類として必要となっています。
もう他人となっておられるため、状況によっては申請者本人が取得するのが難しい書類ではありますが、行政書士は職権で取得することが可能です。
重加算税の処分を受けていますが、申請は可能ですか?
会社役員や個人事業主の方の場合、毎年確定申告を行っておられると思います。
重加算税とは、事実を隠ぺいまたは仮装により、実際より少ない納税額の申告をした場合に課される税金となり、税務署が悪質であると認識した場合に課されるものとなります。
追徴課税の中でも最も重いペナルティとなり、重加算税が課せられた場合、帰化申請の添付書類のひとつである納税証明書にその旨が記載されることとなります。
帰化申請においては、納税証明書に重加算税の記載がある場合は申請をおこなったとしても不許可になってしまうと思っていただいて結構です。
また申請者自身でなく、同居のご親族などが重加算税を課せられた会社の役員である場合なども同様と判断されてしまいます。
納税証明に重加算税の記載がある場合の対応策
帰化申請上、会社関係の納税証明の提出年数は3年(特別永住者は2年)となっています。
安全に申請しようとすれば、申請に必要な年数分の納税証明に重加算税の記載がなくなるまで、申請を待つということになります。
重加算税の記載がある年度から3年(特別永住者は2年)後の納税証明書が取得できる時期になれば、申請を考えられてもよいかと思います。
債務借金がある場合は?
事業経営のための融資を銀行や日本政策金融公庫から受けて返済中であるような場合、事業経営が成り立っていれば全く問題はありません。
また、消費者金融などで個人的に債務があるような場合でも、いま現在しっかり返済をし、生活が成り立っているのであれば、特に問題はないかと思われます。
過去に自己破産をしています。
過去に自己破産をしていても、二度と帰化申請ができないわけではありません。
過去に債務整理を行っておられる方などは問題なく申請できる場合も多いのですが、自己破産を行われた方については、自己破産の手続きが完了し免責がなされてから何年経過しているかが重要となります。
目安としては、免責後おおよそ2年以上経過していれば、申請をお考えになってもいいかとは思いますが、自己破産にいたった経緯や現在の資産状況などによって、経過すべき年数は多少前後するものと思われます。
帰化申請で名前を変えることができますか?
帰化後の氏名については、これまでのお名前とまったく異なる氏名を選択することが可能です。
たとえば、「織田信長」という通称名を使用していたが、帰化後の氏名は「徳川家康」にしたいということも可能です。
ただし、名前を変更することによって、帰化が下りた後に、様々な氏名変更の手続きが必要となります。
たとえば、
- 運転免許証
- 健康保険証
- 銀行口座
- 不動産の名義
- 保険証券 など
主なものといえば、上記の通りだと思いますが、その他にも多々出てくると思います。
また、帰化申請の書類の中に帰化後の氏名や本籍地を記載する箇所があるため、申請までには帰化後の氏名を決定しておく必要があります。
ですが、多くの法務局では申請から数ヵ月後の面接の時点までであれば再度氏名の変更を希望することも可能となっています。
各種許認可申請について
帰化申請以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
帰化申請に関するお問合わせ
ひかり行政書士法人では、帰化申請についてのご相談や帰化申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
帰化申請のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。