「帰化」と「永住者」はいったい何がちがうのでしょうか?
大きな共通点としては、期間の制限なしに日本で生活できるという点ですが、その内容は大きく異なっています。
ひとつひとつ確認していくことにしましょう。
帰化と永住はいったい何がちがうのでしょうか?
「帰化」と在留資格「永住者」
まず大きな違いとしては、帰化は外国人が日本国籍を取得して日本人になることをいいます。
いっぽうで、永住とは日本に在留するための在留資格「永住者」のことを指しています。
「永住者」は、外国人が自分の国籍はそのままに期間の制限なしに日本で居住することができる在留資格となっています。
当事務所が運営する別サイトになりますが、永住許可申請については次のサイトでも詳しく解説しています。
許認可.net 「永住許可申請」
帰化と永住の比較
帰化申請と永住申請は、申請窓口や要件、審査に係る期間など大きく異なっています。
次の表にわかりやすくまとめておきますね。
帰化と永住の違い | 帰化 | 永住 |
---|---|---|
国籍 | 日本国籍となり、本国の国籍は喪失 | 本国の国籍のまま |
根拠法 | 国籍法 | 出入国管理及び難民認定法 |
申請窓口 | 住所地を管轄する法務局 | 住所地を管轄する出入国在留管理局 |
審査期間 | おおよそ10か月~12か月 | おおよそ4か月~6か月 |
住居要件 | 継続して5年以上の居住(うち3年以上が就労可能な在留資格) ※要件緩和される場合があります。 |
継続して10年以上の居住(うち5年以上就労可能な在留資格) ※要件緩和される場合があります。 |
素行要件 | 必要
|
必要
|
生計要件 | あり
|
あり
|
日本語能力 | あり
|
なし
|
現在の在留資格の有効期間 | なし
|
あり
|
能力要件 | あり
|
なし |
その他の相違点
帰化と永住についてその他の違いについても次の表にまとめてみましょう。
その他の相違点 | 帰化 | 永住 |
---|---|---|
選挙権・被選挙権 | あり | なし |
在留期限 | なし | なし |
在留カードの更新 | なし | あり(7年ごと) |
外国人登録 | なし | あり |
再入国手続き | なし | あり |
強制退去処分 | なし | あり |
職業の制限 | なし | なし |
年金加入義務 | あり | あり |
住宅ローンなど銀行との取引 | 受けやすい◎ | 他の在留資格より受けやすい〇 |
帰化・永住とも活動に制限はないために、就労についての制限はありません。
ただし、永住ビザでは公務員などの日本人しかなれない職業につくことはできませんし、日本人でないために参政権もありません。
また在留カードの更新や日本から国外へ行かれる際には再入国手続も原則として必要となります。
逆に帰化をして日本人となった場合には、公務員にもなれるでしょうし、参政権も有していますが、もともとの母国に入国するためには日本人としての渡航手続が必要になります。
日本に長らく住んでいる外国人の方にとって、「日本人として日本に住みつづけること」と「外国人として日本に住みつづけること」の違いは重要な問題であると思います。
「帰化」と「永住」の違いを十分に理解してから選択されることをお勧めしています。
永住許可の要件
永住許可を受けるための要件は次のとおりとなっています。
帰化申請の要件はこちらに記載しています。
徹底ガイド 帰化の7つの要件(許可を得るための必須条件)
素行要件
素行が善良であることが必要となります。
日本の法律を守り、日常生活を営んでいることが必要となります。
生計要件
日常生活において、公共の負担などに頼らず、自身の持っている資産や技能をもって、安定した生活が将来的にも見込まれることが必要となります。
居住要件
引き続き10年以上、日本に在留していることが必要です。
また、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることも必要となります。
「引き続き10年以上日本に在留していること」の引き続きとは、途切れることなく日本に在留していることを意味しますので、長期間帰国して在留資格が途切れている期間があるような場合、永住許可の要件を満たしていないこともあります。
その他の要件
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
- 納税義務等公的義務を履行していること
- 現に有している在留資格(ビザ)について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
10年在留に関する特例
永住許可を得るためには原則として引き続き10年以上日本に在留している必要がありますが、以下の場合には特例が認められています。
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