【帰化ガイド】京都での帰化申請 注意点とポイント

帰化申請は、申請者の住所地を管轄する各都道府県の法務局ごとで申請を行なうこととなっています。

ですので、京都府在住の方は京都にある法務局で帰化申請をすることになるのですが、実は各法務局ごとに帰化申請の取り扱いに細かな違いがあります。

このページでは、京都府在住の方の帰化申請のポイントについて解説していきたいと思います。

ぜひご覧になってくださいね。

京都府での帰化申請はどこで行うのでしょう?

帰化申請手続きは、申請者の住所地を管轄する法務局へ申請をすることとなっていますが、京都府内にある法務局は、次の表のとおりで本局、出張所、支局など合計10か所となっています。

このうち、帰化申請を取り扱っている京都府内の法務局は、この中で2箇所、「京都地方法務局本局」と「宇治支局」のみとなっています。

庁名 所在地・電話番号
京都地方法務局 本局
※帰化申請OK
〒602-8577
京都府京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
電話:075(231)0131(代表)
嵯峨出張所 〒616-8373
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33-20
電話:075(861)0742
伏見出張所 〒612-0029
京都府京都市伏見区深草西浦町4-54
電話:075(645)6726
宇治支局
※帰化申請OK
〒611-0021
京都府宇治市宇治琵琶33-2 宇治法務合同庁舎
電話:0774‐24‐4121
木津出張所 〒619-0214
京都府木津川市木津駅前一丁目50 木津地方合同庁舎2F
電話:0774(72)0265
園部支局 〒622-0041
京都府南丹市園部町小山東町平成台一号17
電話:0771(62)0380・0208
宮津支局 〒626-0046
京都府宮津市字中ノ丁2534 宮津地方合同庁舎
電話:0772(22)2561
京丹後支局 〒627-0021
京都府京丹後市峰山町吉原71
電話:0772(62)0365
舞鶴支局 〒624-0937
京都府舞鶴市字西110-5
電話:0773(76)0858
福知山支局 〒620-0035
京都府福知山市字内記10-29 福知山地方合同庁舎
電話:0773(22)3043・1293

京都の帰化申請は本局と宇治支局でのみ受付可能

京都府では、宇治支局で申請を行うのは宇治市と宇治市に隣接している市町村にお住まいの方、それ以外の市町村にお住まいの方はすべて京都地方法務局本局での申請となっています。

つまり、京都北部の舞鶴市、宮津市、与謝郡、福知山市、綾部市、京丹後市や西部の向日市、亀岡市、長岡京市、南丹市などもすべて京都地方法務局で申請を行うこととなっています。

以前は、亀岡市、南丹市、京丹波町、舞鶴市、福知山市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町にお住いの方については、京都地方法務局園部支局、舞鶴市局、福知山支局などでそれぞれ帰化申請の受付がされていましたが、令和2年1月6日以降は、すべて京都地方法務局本局で受付されるように統合されています。

申請先の法務局 申請者の住所
京都地方法務局
本局
京都市、向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町、南丹市、船井郡京丹波町、亀岡市、舞鶴市、福知山市、綾部市、宮津市、与謝郡(伊根町・与謝野町)、京丹後市
京都地方法務局
宇治支局
宇治市、久世郡(久御山町)、城陽市、八幡市、京田辺市、綴喜郡(井手町・宇治田原町)、木津川市、相楽郡(笠置町・和束町・精華町・南山城村)

では、京都地方法務局がどこにあるかというと・・・・・京都市内の上京区にあります。

京都地方法務局 本局

〒602-8577
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197

図の★のあたりとなっています、京都市上京区は・・・・、京都北部にお住まいの方の帰化申請はほんとうに大変だと思います・・・・。

ですが、現状の帰化申請先の割り振りは上のとおりとなっていますので、ご留意くださいね。

閑話:申請者の住所について

申請者の方で住民票の登録地と実際の住所が異なっておられる方がおられることもあります。

例えば、住民票登録地は実家に置いたままで、違う住所で一人暮らしをしている場合などがあるかと思いますが、申請上は、必ず実際に住んでいる住所地に住民票を移転させたうえで申請を行うようにしましょう。

法務局ごとに必要書類や手続きの流れが違う?

帰化申請手続きは、まずは住所地を管轄する法務局へ申請を行いますが、手続きの進め方や流れ・申請に必要な書類などについては、各法務局ごとに取扱いが異なっています。

京都府内にお住いの方は京都地方法務局のルールに従って申請を行なうことになり、宇治支局で申請を行なった場合も必要な書類については違いはありません。

帰化申請手続きの流れは、おおむね次のとおりとなっています。

① 管轄法務局が行うこと

帰化の事前相談から面接までを管轄の法務局が担当しています。

面接が終わると、担当した職員の意見書を添付した申請書類が東京の法務省へ送られることとなります。

申請の受付から面接までは、4か月から5カ月程度の期間が必要となっています。

1.申請前の事前相談

2.本申請の受付

3.申請書類の審査

4.面接の実施(申請の受付から4か月~5か月程度)

5.東京の法務省へ申請書類の郵送

② 東京の法務省が行うこと

全都道府県の法務局から面接終了後の申請書類が送られてくるため、法務省の職員さんも大変だと思います。

ここから、最終的な審査が始まり、追加書類が必要な場合などは管轄法務局への指示がなされることになります。

1.本審査(許可・不許可の最低まで4カ月~5か月程度

2.許可・不許可の裁定(法務大臣が行います。)

以上のような流れになっていますので、最終的には、全国の帰化申請の最終審査は東京の法務省で行われることになります。

ですので、本来であれば各都道府県の管轄法務局は、すべて同じ必要書類で同じ審査を行うべきだと思います。

・・・・思いはしますが、現在の状況としては管轄法務局ごとに申請に必要な書類や申請の手順などは異なっているのが現状です。

結果、残念ながらではありますが、そこは法務局ごとの特色に申請者は合わさざるを得ないでしょう。

では管轄法務局で何が違うのか?

非常に気になりますよね。

京都と他府県での帰化申請の違いとは?

手続きの流れ

事前相談に予約が不要であったり、申請と面接を同時に行う法務局などもありますが、京都での帰化申請は、上記の流れの通りで比較的オーソドックスなものとなっています。

事前相談に予約が必要であり、申請と面接の間もしっかり期間をあけて行われます。

スナップ写真

関東方面の法務局などでは、友人や家族と撮ったスナップ写真などの提出を求められることがあります。

京都での帰化申請では添付する必要はありません。

兄弟姉妹の出生届

滋賀県や関東圏のいくつかの法務局では、特別永住者の申請の場合で家族関係証明書に兄弟姉妹の記載がある場合でも、兄弟姉妹自身の日本の出生届の提出が必要とされます。

京都での帰化申請では、兄弟姉妹の日本の出生届の添付の必要はありません。

ただし、韓国本国に登録がないような場合には、兄弟姉妹の日本の出生届を添付する必要がある場合などもあります。

銀行通帳のコピー

特別永住者の申請の場合、京都での帰化申請では銀行通帳のコピーの提出は必要ありません。

ただし、年金の振込やその他の振込(子供手当や母子手当など)の証明に必要な場合は添付する場合もあります。

本国証明

帰化申請に際しては、ご両親に関する本国の証明などが必要となりますが、求められる取得範囲に各法務局で若干の違いがあります。

たとえば、中国国籍の方の帰化申請で、大阪での申請では必要とされる「一人っ子公証書」は、京都での帰化申請では必要ありません。

源泉徴収票

2か所以上の給与所得がある場合などで源泉徴収票の提出が必要な場合、写しでよい法務局もありますが、京都での帰化申請の際は原本の提出が必要となっています。

申述書・陳述書

特別永住者以外の帰化申請の際、「申述書」という申請者の母親に書いてもらう必要がある書類があります。

申請者の母親が本国に住んでいる場合は、「申述書」と一緒に本国から郵送された封筒を持ってくるようにと京都での帰化申請の際は指示がなされます。

「申述書」を本国へ本当に送っているかどうかや、本国の両親がほんとうに帰化申請に賛成しているかどうかを確認したいのだと思います。

富山県や福井県で必要な陳述書の提出は、京都での帰化申請では必要ありません。

帰化申請の簡易チェックリスト

次に京都での帰化申請で注意しておくべき点について、リストを挙げておきます。

気になる点や自分の場合はどうなんだろうと思う点があれば、お気軽にご連絡くださいね。

同居人の協力は得られそうですか?

申請者と同居する家族などの情報や書類なども、帰化申請には必要となります。同居人の給与明細や源泉徴収票、納税証明などが必要となりますので、同居人の協力は必須です。

許可までの期間を確認していますか?

特別永住者で会社員の方が帰化申請でもっとも審査期間が短い帰化申請といえるでしょう。会社役員や個人事業主の帰化申請、特別永住者以外の帰化申請は審査期間が長めとなっています。

頻繁に転職をしていませんか?

帰化申請の様式には、申請者の現在のまでの職歴を記載する必要があります。一度の就職での在職期間が短かったり、転職の回数があまりにも多いような場合には、法務局も確認事項として理由などを聞いてくるでしょう。

過去5年間の交通違反の回数は?

帰化申請では、過去5年間の交通違反の回数が確認されることになります。交通違反の回数が多い方や重度の交通違反を行っている方は注意が必要です。

過去に自己破産をしたことはありませんか?

過去に自己破産をしたことがある場合は、復権した後、おおよそ3年程度の期間を経過したあとで帰化申請を考えるほうが良いでしょう。

過去に刑罰を受けたことはありませんか?

犯罪をおかし、執行猶予を受けていた場合や刑を執行されたことがある場合には、注意が必要です。ある程度の期間が経過したあとで帰化申請を考えるほうが良いでしょう。

海外出張などの回数は多くありませんか?

帰化申請は、日本に生活の基盤があることが重要となっています。長期の海外出張などで1年間に100日以上(通算若しくは連続して)海外にいた方などは注意が必要です。個別の状況にもよりますが、年間で150日を超えてくると限度かなと思います。

留学や海外赴任で長期間、日本を離脱していませんでしたか?

留学や海外赴任などで数年に渡るなど長期間、海外にいた場合には注意が必要です。日本に定住するのがはっきりわかれば、特別永住者の方は帰国後すぐに申請もできるでしょうが、その他の在留資格の場合には、ある程度の期間の経過が必要となるでしょう。

年金や保険(健康保険)はしっかり納付していますか?

帰化申請において、年金の納付について、従来よりもより厳しく審査がなされる傾向がでてきています。これまで、年金の免除申請を行っているような場合、免除されている期間は納付済みと同様であると判断されてきましたが、免除の理由が病気などの正当な理由でないと審査が厳しくなってきました。また、年金に加え、健康保険の納付についても厳しく確認がなされるようになっています。年金・健康保険の納付状況については、より注意が必要となってきました。

京都の帰化申請の注意点とポイント まとめ

帰化申請手続きは、必要書類の収集や法務局との打合せなど、思っている以上に手間がかかりますし、各法務局ごとに取り扱いに違いがあるなど非常に難易度の高い行政手続きとなっています。

そのうえ、帰化申請は、申請者の方のその後の人生を左右する大変重要な手続きであることも、ひかり行政書士法人は理解しています。

私たちはこの点をいつだって肝に銘じて、申請者の皆様に対して、帰化申請のサポートを行っています。

また、帰化申請は日本国籍が取得できればそれで終わりというわけではなく、「帰化後の日本の戸籍」も非常に重要です。

家族同時に申請すれば同じ戸籍に入ることができますが、別の住所で一人暮らししている家族が別申請を行った場合は、その方一人の戸籍ができることとなります。

お客様は、できあがった「日本の戸籍」で今後生きていかれるのですから、そのあたりもしっかりと相談を受けたうえで、ひかり行政書士法人は帰化申請のサポートを行っています。

これまでの京都府内での帰化許可実績はNO.1だと自負していますし、ひかりさんと呼んでもらっている当事務所は、京都地方法務局からの信頼も厚い事務所であると思っています。

  • 帰化申請手続きがよくわからない
  • 手間や時間がかかる帰化申請手続きを任せて、本業に専念したい
  • 人生で一度であろう手続きを無駄なく最速で進めたい

上記のようなお悩みやご要望をお持ちの方は、ぜひ一度、ひかり行政書士法人までご相談ください。

ひかり行政書士法人の帰化申請サポートは、帰化申請の事前相談、申請書類の作成や収集、法務局との打合せなどのすべてを行います。

本来であれば、ご自身で行う必要があることのほぼすべてをひかり行政書士法人が行います。

京都帰化申請サポート

帰化申請サポートをご利用いただいた場合には、次のサービスが含まれています。

帰化申請に関する無料相談・要件チェック
必要書類の収集
法務局との打ち合わせ
帰化申請書類の作成
申請、面接の同行
許可後のアフターケア

ご利用料金

基本料金 132,000円(税込)~

特別永住者であるかそれ以外の在留資格であるか、同居されている親族の人数、従事されている職業などでご利用料金は変わります。

詳しくは、こちらをご覧ください。サービス・報酬額一覧

法定手数料

帰化申請を行う際に窓口で納付する手数料(または証紙代)は必要ありません。

また、ご依頼いただいた場合は、当事務所がご提示する報酬額以外に書類収集に係る実費や翻訳費用などを請求することはありません。

帰化の許可までに必要な日数

帰化申請を行い、無事許可が下りるまでの期間は、おおよそ1年程度の期間が必要となります。

その時期の法務局の混み具合や申請者の職業(会社員であるか会社役員であるかなど)などによっても変化します。

当事務所でも非常に速い方で6か月を待たずに許可が下りた方もおられますが、同じような申請内容の方でも1年程度の期間がかかる場合もあります。

許可までが早いのはすべて当事務所のおかげですと言いたいところですが、上記のような様々な要因が重なっての結果であると思います。

書類の作成や収集 2か月~3か月
帰化申請の受付から面接まで 4か月~5か月
面接から許可まで 4か月~5か月
合計の日数 約10か月~1年程度

ご相談の際にご準備いただくもの

京都府での帰化申請をお考えの方は、ひかり行政書士法人の初回無料の面談による相談に、以下の書類・資料をご準備いただけると、その後のご相談がスムーズです。

  • 在留カード(又は特別永住者証明書)
  • パスポート
  • 運転免許証
  • 健康保険証(又は国民健康保険証)

各種許認可申請について

帰化申請以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

帰化申請に関するお問合わせ

ひかり行政書士法人では、帰化申請についてのご相談や帰化申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

帰化申請のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。

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