ここでは帰化申請とは何かや手続きの流れ、帰化申請を行うにあたっての注意点などについて整理していきましょう。
帰化申請についての基本的な理解から帰化申請のポイントまで、このページを読んでいただければご理解いただけると思います。
帰化とはなんでしょう?
日本に住んでおられる外国人の方の中には、日本国籍の取得をお考えの方もおられると思います。
通常、外国人の方が日本国籍を取得するためには、
- 結婚している両親の片方が日本人でその間に生まれた子供
- 外国人の母親のお腹にいる間に、日本人の父親に胎児認知をしてもらった子供
などの限定された状況でのみ取得することができることになっています。
それ以外の外国人の方が日本国籍を取得するためには、「帰化申請」という手続きを行う必要があります。
ここでは、日本国籍を取得できる帰化申請について、申請の要件や流れ、必要な書類などについて順番に解説していきます。
帰化申請の7つの要件
帰化申請を行うためには、国籍法という法律で決められたいくつかの要件を満たすこととされています。
- 「住所要件」 原則として継続して5年以上日本に住所があること
- 「能力要件」 20歳以上であること
- 「素行要件」 素行が善良であること
- 「生計要件」 自己や配偶者によって生計を営むことが可能であること
- 「国籍要件」 帰化する際に、母国の国籍を失効できること
- 「思想要件」 テロ行為を企てるなどの危険な思想を持っていないこと
- 「日本語能力」日本語の読み書きができること ※小学校低学年の読み書きのレベル
帰化の各要件については、細かな取り決めがあります。
詳しくは「徹底ガイド 帰化の要件」で記載していますので、ご参照ください。
帰化申請の手続きの流れと審査期間
帰化申請の流れは、おおむね次のとおりとなっています。
おおむねといいましたが、帰化申請の申請先は申請人の住所地を管轄する各都道府県の法務局となっています。
各法務局では申請の取り扱いについて若干の差があるため、以下には一般的な流れについて記載しておきます。
また、期間については、申請から面接までは4~5カ月程度、面接から結果が出るまで4~5カ月程度の期間が必要となります。
帰化申請に必要な書類も以前よりも増え、申請件数自体も増えているため、どうしても1年程度の期間は必要となっています。
よく半年程度で許可が下りるなどの情報もネットでは氾濫していますが、期間は長めに考え、申請をお考えの場合はなるべく早めの準備を心がけたほうがよいと思います。
ただし、ここからは大声では言えませんが、現在でも申請から半年程度で許可が下りるケースもまれにあります。
これは恥ずかしながら、行政書士の力というわけではなく、もちろん完璧な書類作成と迅速な申請を常に心がけてはいますが、申請者自身の状況が非常に正しいものであったり、審査する法務局・法務省の申請件数の混み具合など様々な要因があるものと考えています。
当事務所のおかげです。と声を大にして言いたいところですが、誇大広告になってしまうのもあれですので、ここでは控えておきますね。
話がすこしずれてしまいましたが、以下、帰化申請の流れと期間のフローチャートとなります。
帰化の決意 |
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帰化申請は、国籍を変更するという非常に影響の大きな手続きとなります。 また、帰化申請手続は膨大な時間や大変な手間がかかるほとんどの方は人生に一度の手続きとなります。 専門家に依頼する場合は、確かにほぼ丸投げで進めることができますが、申請者の絶対に帰化するんだという強い気持ちがないと、申請を途中であきらめることになりかねません。 |
専門家(行政書士)への依頼の検討 |
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帰化の決意が固まったら、専門家(行政書士)に依頼することも考えましょう。 帰化申請は、もちろん申請者本人が法務局への相談や申請書類の作成、行政証明の収集、翻訳などを行うことは可能です。 ですが、申請に必要な書類は多岐にわたり、見慣れない申請書類の作成と行政証明にの収集に何か月も悩まされることになります。 何度も何度も法務局に相談に行き、追加書類の指示や申請書類の修正などを行うことは、仕事をされている申請者の方などは両立することは特に至難の業となるでしょう。 申請者の多くの方がご自身での申請を道半ばで挫折されているも事実です。 ご自身での申請も可能ではありますが、専門家に依頼することもご一考くださいね。 |
法務局での帰化相談(事前相談) |
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ここからが本格的な帰化申請手続になります。 最初は、法務局での帰化相談(事前相談)となります。 現在の状況などを担当官に説明した上で、帰化申請に必要な書類が指示されることになります。 専門家に依頼した場合、申請者本人が法務局への事前相談に行く必要はありません。 事前相談を含めて、当事務所では行政書士が代行いたします。 |
提出書類の作成と収集 |
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法務局で帰化相談(事前相談)を行った後、帰化相談(事前相談)時に指示された書類の収集・作成にとりかかります。 提出書類には、申請者ご自身が作成する書類や役所で取得する書類、会社から発行してもらう書類などがあります。 また、外国語で記載されている書類には、日本語への翻訳文をつけ翻訳者の住所・氏名などを記載する必要があります。 |
法務局での申請 |
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提出書類が揃った時点で、法務局へ申請日の予約を行います。 申請件数が多い法務局によっては、予約が取れるのが一か月先となるような場合もあります。 予約した申請日に、申請書類と原本証明が必要な原本書類を持参し、申請を行います。
また、申請書類の記載が誤っていたり、不足書類がある場合などには受付がなされない場合があります。 そのような場合は、もう一度書類を整えて再度申請を行う必要があります。 |
法務局での面接 |
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帰化申請が受け付けられた後、おおよそ4~5か月後に面接が行われます。 法務局から面接の日時について連絡がありますので、日程調整をして法務局へ申請者ご本人が行く必要があります。 面接の内容としては、申請書類の記載内容について変更や誤りがないかどうか、これまでの経歴についてや帰化申請を行おうと思った動機の聞き取り、日本語テストなどが行われます。 特別永住者の方などは日本語能力については、ほとんどの場合問題のないことが多いため、日本語テストは省略されることもあります。 また、面接時に追加提出書類を指示される場合もありますので、この場合は速やかに提出するようにしたほうがよいでしょう。 |
許可・不許可の決定 |
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面接からおおよそ4~5か月後に結果が通知されることとなります。 法務大臣の決裁を経て、許可・不許可が決定されることになりますが、許可・不許可のいずれの場合も法務局から申請者本人に通知があり、許可の場合には、「身分証明書」という帰化の許可証を発行してもらうことになります。 当事務所の場合は、官報に帰化許可者が公告された時点でお知らせするようにしています。 法務局の連絡よりも少しはやくお知らせできています(笑)。
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許可後の諸手続き |
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無事許可が下りた後は、住民票の変更と戸籍を作成する必要がありますので、住所地を管轄する市役所・区役所で届出を行います。 住民票の記載事項は即日変更がなされますが、戸籍の作成には1週間程度の期間が必要となります。 そのあと、変更が必要な手続きも順次行っていくことになります。 おもな手続きを次に記載しておきますね。
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帰化申請に必要となる書類とは?
帰化申請に必要な書類は、申請者の国籍や職業、同居されている家族関係などによって異なってきます。
また、申請先となる管轄の法務局によっても必要書類がじゃっかん異なってきます。
ここでは、帰化申請において必要とされるおもな必要書類を挙げておきますね。
帰化に必要な書類は、国籍や職業、家族関係によって申請者ごとに異なってきます。
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作成する必要がある書類
帰化許可申請書
帰化許可申請書は、帰化をしようとする人ごとに作成する必要があります。
作成した正副2通それぞれに申請者の写真(5cm×5cm)を添付します。
申請者の署名は、受付の際に申請者の自筆が必要になるため、空欄のままにしておきます。
親族の概要書
この書面に記載する親族の範囲は、申請していない同居の親族のほか、配偶者、申請者の親(養親含む)・子(養子含む)・兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者となっています。
また、これらの親族の中に亡くなった方がいる場合は、その方についても記載する必要があります。
履歴書
申請者の経歴を出生の時から空白期間のないように詳しく記載する必要があります。
職歴については具体的な職務内容も記載します。
履歴書に記載した内容を証明するために次の資料を添付しなければならない場合があります。
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帰化の動機書
申請者本人が自筆する必要がありますが、特別永住者の方と15歳未満の申請者の方は提出不要です。
動機書の書き方については、詳しくは「動機書の書き方と記載例」で記載していますので、ぜひ参照くださいね。
宣誓書
申請の際に、申請者本人が自筆で署名する書類となります。
日本国籍を取得した後も変わらず法律を守りますという内容が記載されており、担当官の面前で読み上げた後に、署名することとなります。
15歳未満の申請者は提出不要です。
生計の概要書
申請者、配偶者、生計を同じくする親族の収入や支出、資産などの状況について、具体的に記載する必要があり、給与明細や預金通帳の写し、土地・建物の登記簿謄本などを提出し、内容を証明することになります。
事業の概要書
会社経営者、会社役員、個人事業主などである方は作成する必要がある書類となり、複数の事業を行っている場合には、一つの事業ごとに作成する必要があります。
どのような事業を行っているのか、売上や収益についての状況、取引先の情報などを記載することとなります。
事業の概要書に記載した内容を証明するために、確定申告書、決算報告書、法人の場合は履歴事項証明書、許可が必要な業種の場合は許可証の写しなどを提出する必要があります。
自宅付近、勤務先、事業所付近の略図
最寄の交通機関からの経路、所要時間等を記載しますが、過去3年以内に住所や勤務地に変更のある場合は、前住所や勤務地についても作成する必要があります。
本国から取得する書類
帰化申請を行う場合に出身国によっては、本国の書類を取り寄せる必要がある場合があります。
本国法によって行為能力を有することの証明書
本国の成人年齢・行為能力の制限を定めた法令や申請者の年齢を証明したもので、原則として本国の官公署が発効したものを提出する必要があります。
ただし、次の場合には省略することが可能な場合もあります。
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国籍証明
本国の官憲または在日大使館の発行する国籍証明書を、翻訳者記載の「日本語訳文」とともに提出します。
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本国(母国)の戸籍・除籍謄本
申請者本人の父母、配偶者がいる場合は配偶者の父母の記載のあるものが必要となり、翻訳者名記載の「日本語の翻訳文」とともに提出します。
・台湾の方は、出生地・父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項のわかる戸籍謄本を提出します。
・韓国の方は、従前の戸籍制度の「除籍謄本」を提出する必要がある場合があります。
⇒韓国戸籍:家族関係登録制度について
旅券(パスポート)の写し
旅券(パスポート)を所持している人は、旅券の写しを提出する必要があります。
スタンプ・消印のあるページの全ての写しを提出します。
日本の国籍を取得することによって、本国の国籍を失うことの証明書
中国では国籍証明書、台湾では内政部国籍(喪失)許可書、フィリピンでは国籍離脱証明などがありますが、帰化申請の直前に取得するものや、申請後に取得するもの、若しくは許可が下りた後などに取得するものなど、国籍によって異なります。
官公署で取得する書類
以下の書類が、日本の各行政庁で取得する必要がある主な書類となります。
戸籍謄本
以下に該当する場合は、該当する日本人の戸籍謄本を提出します。
また、転籍している場合には「除籍謄本」も提出します。
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各種記載事項証明書
- 申請者が日本において出生している場合
- 婚姻、離婚、養子縁組等をしている場合
- 父母等が日本で婚姻、離婚、死亡している場合
上記のいずれかに当てはまる場合には、該当する次の資料を提出します。
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住民票の写し
配偶者(内縁の夫・妻含む)や同居人に日本人がいる場合には、該当する日本人の住民票を提出する必要があります。
在留カード(若しくは特別永住者証明書)
申請人および同居している外国人全員の在留カード(若しくは特別永住者証明書)を提出します。
都道府県民・市区町村民税の納税証明書
都道府県、市町村それぞれの住民税の納税証明書を取得します。
個人の場合はもちろん、法人(会社)を経営している場合には、法人の各納税証明書を取得する必要があります。
最近1年分若しくは2年分を提出する必要があり、非課税の場合でも「非課税証明書」を添付する必要があります。
また、未納部分がある場合は、納付してから取得する必要があります。
所得税(又は法人税)納付証明書(その1・その2)
消費税及び地方消費税納税証明書(その1)
法人の経営者や個人事業主はそれぞれ対応する国税(所得税又は法人税)の納税証明書を取得する必要があります。
最近2年分若しくは3年分の証明書を取得する必要があります。
運転記録証明書
運転免許証を持っている場合には、自動車安全運転センターが発行する過去5年分の運転記録証明書を提出します。
また、運転免許証が失効した人や取り消された人は、運転免許経歴証明書を提出します。
年金記録証明
都道府県によっては、健康保険証の写しや年金記録証明を提出する必要があります。申請前の直近1年間に未納がある場合は、納付する必要があります。
また、法人経営者の場合は、社会保険の領収証の直近1年間分の提出が必要となります。
勤務先等から取得する書類
勤務先や経営している法人で準備する必要がある書類は、おもに次の通りとなります。
給与明細または在勤給与証明
特別永住者の方は申請前一ヶ月分の給与明細のみでよいとされていますが、その他の在留資格の方は会社から在勤給与証明を発行してもらう必要がある場合があります。
給与所得の源泉徴収票、源泉徴収簿及び納付書
源泉徴収票は申請の前1年分が必要となります。
法人経営者の場合は、申請の前1年分の源泉徴収簿や納付書が必要になります。
所得税の確定申告書又は決算報告書の写し
申請者や同居人が、次のいずれかの場合には、確定申告書や決算報告書の提出が必要になります。
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事業経営者のその他の必要書類
給与所得者(サラリーマン)よりも事業経営者の場合が多くの書類おの提出が必要となります。
必要となる書類には、以下のものなどがあります。
履歴事項全部証明
法人を経営している場合、法人の履歴事項全部証明(登記簿謄本)を提出する必要があります。
営業許可書や許認可証明書
許認可の必要な事業の場合には、許可証の写しや許可証明書を提出する必要があります。
会社所有の「土地登記簿謄本」「建物登記簿謄本」又賃貸借契約書
会社が所有者となっている土地や建物がある場合には、土地・建物の登記簿謄本、賃貸している場合には賃貸借契約書の写しなどを提出します。
所得税や社会保険の領収証、各種納税証明書等
税金や年金の領収証、法人税・事業税などの納税証明書などが必要となります。
帰化の審査期間中の注意点
帰化申請を行った後に、変更事項が生じた場合などには法務局の担当官に連絡する必要があります。
連絡が必要な事項は、次のとおりとなります。
住所又は連絡先が変わったとき
引越しをする場合や連絡先が変わった場合は、速やかに法務局へ伝える必要があります。
また、引越しする場合で、申請時点と異なる都道府県に引っ越す場合は注意が必要です。
婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
申請後に婚姻・離婚・出生・死亡などの身分関係に変更があった場合は、法務局に伝え、対応する行政証明を追加で提出する必要があります。
また、身分関係の変更で申請者の同居人の構成が変わり、世帯全員の収入額に変更が出るような場合は、給与関係の書類の提出、申請内容の変更などが必要となります。
在留資格や在留期間が変わったとき
在留資格の変更があった場合は、変更後の在留カードの写しを提出する必要があります。
特別永住者の方に在留資格の変更が生じることはまずありえないと思いますが、その他の「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」「日本人の配偶者等」などの身分関係で変更や更新があった場合はあらためて最新の在留カードの写しを提出するようにしましょう。
日本からの出国予定が生じたとき及び再入国したとき
海外旅行や仕事上の出張などで出国することは、原則として帰化の審査に影響を与えることはありません。
ただし、あまりにも長期間の出国などは審査に影響を及ぼす可能性があります。
1年間の間に100日以上の出国は、帰化申請の「居住要件」がリセットされてしまうこともあるのでなるべく控えたほうがよいと思われます。
詳しくは「帰化申請の7つの要件」内の「居住要件」をご確認ください。
勤務先等が変わったとき
転職があった場合も法務局への通知が必要です。
転職先での給与額に大きな変動があった場合は、申請書の記載内容を修正する必要がでてきます。
帰化許可申請書に記載済みの帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
帰化後の氏名については、申請書類への記載が必要となっています。
ただし、帰化後の氏名を申請時と異なる氏名に変更したい場合もあるかと思います。
おおよそですが申請後の面接までの間であれば、申請時に記載済みの氏名から別の氏名に変更することは可能です。
罪を犯した(交通違反を含む)とき
犯罪や交通違反等をしてしまったときには、法務局へ報告する必要があります。
交通違反については、軽微な違反であればそれほど問題にはなりませんが、重大な違反をしてしまった場合や軽微な違反であっても回数が多い場合などは帰化申請への影響も大きくなります。
犯罪や重大な交通違反を起こしてしまった場合は、最悪のケースとして申請を取り下げる必要が出てくる場合もあります。
申請後には細心の注意をもって、法律を守って運転や生活するようにしてくださいね。
示談交渉や裁判の当事者になった場合
交通事故などで示談交渉を行う場合や裁判の当事者となった場合、帰化申請の審査がストップしてしまいます。
あまりにも長期になりそうな場合は、申請の取下げなども行う必要がでてくるでしょう。
交通事故でこちらが被害者の場合や裁判の原告であっても同様となりますので、注意してくださいね。
帰化が許可された後の諸手続き
帰化が許可されると官報に公告されることになります。
その時点で日本国籍となるのですが、日本国籍であることの登録?を行うために事後の手続きが必要となります。
ここでは、帰化の届出とその他の帰化後の手続きについて解説していこうと思います。
帰化の届出
届出の流れとしては、次のとおりとなります。
- 帰化許可者が官報に掲載されます。
- 法務局から申請者に許可通知の連絡があります。
- 法務局へ行き、「身分証明書」の交付を受けます。
身分証明書とは、帰化の許可証のようなものです。 - 「身分証明書」交付後1ヶ月以内に、身分証明書を添付して現住所・本籍地の市町村役場で「帰化の届出」を提出します。
- 変更後の住民票は即日取得可能ですが、戸籍謄本については1週間程度で取得することができます。
住民票の変更と戸籍謄本の登録が完了して初めて、日本国籍である公的な証明を取得できる状態となります。
- 官報とは?
日本政府が発行する機関誌で、国としての作用にかかわる事柄の広報・広告を使命とするものとなっています。
一般の方々はまず見ておられませんが、帰化許可者も許可された時点で公告されることとなります。 - 外部リンク「インターネット版官報」
在留カード(又は特別永住者証明書)の返納
帰化の許可が下りたということは、日本国籍となりましたので、在留外国人が所持すべき在留カード(又は特別永住者証明書)を入国管理局へ返納する必要があります。
許可が下りた日から14日以内に返納することとされています。
その他の手続き
その他、帰化後の氏名・国籍が変更になりますので、様々な変更手続きが必要となってきます。
ケースバイケースで必要な手続きも変わってきますので、ここでは比較的重要な手続きを例示しておくようにしましょう。
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ひかり行政書士法人では、許可が下りるまでだけがサポートと考えておりません。
許可後のアフターケアについてもお客様のサポートを心がけています。
各種許認可申請について
帰化申請以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
帰化申請に関するお問合わせ
ひかり行政書士法人では、帰化申請についてのご相談や帰化申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
帰化申請のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。