トップページ>永住許可申請>在留資格取得許可申請
外国人が日本で出生したり、日本国籍を有していた人が日本の国籍を離脱したなどの理由で、上陸の手続を経ることなく60日を越えて日本に在留するような場合には、「在留資格取得許可申請」が必要になります。
◆出生の場合
(1)在留資格取得許可申請書
(2)出生したことを証する文書
(3)扶養者の身元証明書
(4)質問書
◆出生以外の事由による場合
(1)在留資格取得許可申請書
(2)申請理由書
在留資格を取得する必要が生じた理由や、在留資格後に従事する在留活動の内容などについて具体的に記載する必要があります。
様式は定められていません。
(3)在留資格取得申請の事由を証する書面
例えば、日本国籍を離脱したような場合には、除籍謄本などが必要となります。
(4)在留資格取得後に従事しようとする在留活動の内容等を疎明する資料
例えば、留学生として在留を希望する場合には、在学証明書・成績証明書・学費に関する資料といったものが必要になります。