外国人が日本に在留する場合、在留資格が必要です。
在留資格にはいろいろな種類がありますが、外国人が現在有している在留資格に規定された活動以外の活動をしようとするときには、「資格外活動許可」が必要となります。
ちょっとわかりにくいかもしれませんので、簡単に言えば、留学生が日本でアルバイトする場合などに必要な許可が、この「資格外活動許可」です。
「資格外活動許可」なしにアルバイトをした場合は、不法就労にあたり、退去強制事由に該当してしまいます。
資格外活動許可は、留学生・就学生の場合は、就労前の事前の申請が可能ですが、 他の在留資格の場合は、内定が出た段階での申請を行う必要があります。
また、留学生・就学生の場合は、以下の3点を満たす必要があります。
・本来の活動の遂行を阻害しないこと
・風俗営業または風俗関係営業を営む事業所でないこと
・アルバイト可能時間(下図参照)の範囲内での就労
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1週間の アルバイト時間 |
長期休暇中の アルバイト時間 |
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留学生 |
大学等の正規生・ 専門学校等の学生 |
1週間につき28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
大学等の 聴講生・研究生 |
1週間につき14時間以内 |
1日につき8時間以内 |
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専門学校等の学生 |
1週間につき28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
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就学生 |
1日につき4時間以内 |
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家族滞在 |
1週間につき28時間以内 |
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(1)資格外活動許可申請書
(2)資格外活動の具体的な内容を疎明する書類
例えば、雇用契約書(労働条件通知書)や、雇用先の会社案内などがあります。
(3)現在活動している活動の内容を疎明する資料
例えば、留学生の場合の在学証明書などがあります。
※上記の書類以外にも、入国管理局によっては、他の書類を求められる場合もありますので、事前の確認が必要です。