通常の日本人と比較しても劣らない程度の生活を送っていれば、特に問題はありません。
ですが、犯罪歴や税金の滞納(所得税や法人税、住民税など)はもちろんですが、交通違反歴なども審査の対象となります。
また、帰化申請の審査中だけでなく、申請後も交通違反などは起こすべきではありません。
・犯罪暦
・交通違反、交通事故暦
・税金の滞納状況
この要件は、経済的に通常の生活を営める程度であれば問題ありません。
例えば、夫に扶養されている妻や、仕送りを受けている子、子に扶養されている父母などでも生計を一にしている親族の資産や技能を総合的に判断して生計を営むことができればよいとなっています。
※生計を一にするとは、必ずしも同居をしている必要はありません。
法律でしっかり決まっている訳ではないですが、原則として、継続して10年間以上日本で生活している必要があります。
帰省するにも、再入国許可を受けずに日本を離れてしまうと、継続して日本に滞在していることになりませんので、この条件を満たさないことになります。
・「留学」「就学」で来日した人は、10年間の内、学校卒業後、就労できる在留資格で5年以上居住していることが必要です。
・「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格の人は、必要な在留期間が3年に短縮されます。
また、日本では1年しか暮らしていなくても、結婚から3年以たっていれば、Bの要件を満たします。
注>日本で1年とは、過去の1年ではなく、現在に至る最近1年間のことを指します。
・「定住者」資格の人は5年に短縮されます(「定住者」許可を受けてから5年)。
(なお、これら上記の他にも、短縮される場合があります。)
ケースによって異なりますが、以下に必要書類の例を挙げておきます。
永住許可申請書
理由書
申請人または扶養者の所得を証する書類
申請人または扶養者の資産を証する書類
申請人または扶養者の職業を証する書類
健康診断書
婚姻関係または親子関係を証する書類
履歴書
在日在外親族の概要書
表彰状、感謝状等の写し
本人と家族の外国人登録済証明書または住民票
身元保証に関する資料