外国人が日本人になることを帰化といいますが、それに対し、外国人が外国人のまま日本に永住しようとする時にするのが、この永住許可申請です。
外国人の方が、日本に在留しようとするときには、何らかの在留資格が必要ですが、永住資格
具体的には、27ある在留資格の中の一つ「永住者」資格を取ることになります。
ただ、いきなりこの在留資格を取得することはできず、他の在留資格で原則10年間日本に滞在して、それから「永住者」の申請になります。
永住者になれば就労する上での制限も無く、また無期限有効のため在留資格の更新の必要もなくなります。安定した在留資格なので、銀行のローンを組みやすくなるなど、より日本で生活しやすくなります。
一方、帰省等で一時日本を離れる際には今まで通り再入国許可を取っておく必要があります。 再入国許可なく出国してしまうと、「永住者」資格は消滅してしまいます。
ですので、また煩雑な手続きを踏んで入国はできたとしても、他の在留資格が与えられることはあっても、「永住者」資格は付与されません。要注意です。
また、帰化と違って日本人になる訳ではないので、外国人登録は必要です