入国管理局に対して永住許可申請をすることによって可能です。
ですが、日本は移民政策を採用していないので、当初からは永住資格を取得することはできません。
すでに日本に在留している外国人で、一定の要件を満たす必要があります。
・在留年数が基準を満たしているか
・生計維持能力が充分かどうか
・素行が善良かどうか
・手数料として8,000円必要です
外国人は日本に上陸した日から90日以内に、日本で出生しそのまま在留する赤ん坊は60日以内に、居住する市区町村に外国人登録をしなければなりません。
それらを定めた外国人登録法は外国人の居住や身分関係を明らかにし、公正な管理に資することを目的としています。
住所移転や在留期限の更新等による登録事項の変更があれば、その度に届け出が必要です。
入管手続きでは、身元保証書を提出しなければならない場合があります。
身元保証人は、外国人が不都合なく日本で生活していくために、経済的・道義的な指導・援助を行います。
身元保証人がしっかりしている場合などには、その方を信頼して入国・在留が許可されることもあります。
身元保証人は、在職証明書・収入・資産証明書などの提出が求められますが、地位・資格・財産が必要なわけではありません。
在日外国人であっても、身元保証人になることは可能ですが、
留学や家族滞在等の生活費を援助する場合は、相当の資産か収入が必要になります。
入管法上の身元保証人は、民法上の契約のような厳格なものではなく、道義的責任を負うと考えられています。
「留学」や「就学」の在留資格を持っている外国人は、「資格外活動」の許可を得れば許可された範囲内でアルバイトをすることができます。
本来の在留活動が制限されず学費その他の必要経費を補うためにアルバイトするのであれば問題ありませんが、資格外活動時間は以下のように制限されています。
大学・大学院生 |
一日4時間以内(7,8月は8時間以内) |
聴講生 |
一日2時間以内(7,8月は8時間以内) |
専修学校・高等専門学校生 |
一日4時間以内のみ |
就学生 |
「技術」の資格で日本に就職する場合は、日本の招聘機関や会社と雇用契約を結び、工学・理学その他の自然科学の技術を要する業務に従事する必要があります。
「技術」の基準に該当するには、業務に必要な技術・知識に関する学科を選考して大学を卒業するか、その技術に関して10年以上の実務経験を有していることが必要です。
また、日本人と同額以上の報酬を得ることも必要となります。
たとえば、外国人特有の技能として、タイ料理やフランス料理、外国の建築技術や貴金属加工等のように外国特有の業務に従事する者の在留資格です。
基準としては、10年以上の実務経験を有することが必要です。
招聘機関や会社との契約において、産業上特殊な分野に属する業務を行い、日本人の場合と同額以上の報酬を受ける必要があります。
商工会議所などが、第一次の受け入れ機関となった場合、次の条件が適用外になりますが、それ以外の場合には、下記の2つの要件を満たす企業である必要があります。
@研修生受入数が受入企業従業員の20分の1以下である
A外国派遣機関が受入機関と引き続き1年以上継続して取引した実績があること
また、その他にも研修の講師、宿泊施設、保障、研修手当などの諸待遇について、細かな要件があります。
実務研修の場合、生産活動又は役務提供する場合には対価を支払うことが必要です。
投資・経営ビザは就労資格の中でももっとも厳しい要件の資格の一つといえます。
要件として、常勤2人以上の従業員の雇入れ要件や、事業計画書の審査など、事業実態が問われることとなります。
会社を設立し、取締役に就任すれば何とかなるというわけではありません。
当事務所では、事業計画書作成等のご相談も受けています。