帰化の能力要件
20歳以上であること
帰化申請者は20歳以上であり、かつ本国の法律でも成人に達していなければなりません。
たとえば、韓国人の方が帰化しようとするのであれば、韓国の法律でも成人である必要があります。
ただし、以下に該当する場合はこの条件は免除されます。
①日本国民の配偶者である外国人の方で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する方 |
②日本国民の配偶者である外国人の方で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する方 |
③日本国民の子で日本に住所を有する方※養子は除きます。 |
④日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未青年であった方 |
⑤日本の国籍を失った方で日本に住所を有する方 |
⑥日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者 |
未成年者の帰化申請
未成年の場合、1人で帰化申請をしてもこの能力要件を満たすことはできませんが、親が帰化申請をすれば、親の許可が下りた時点で、前の表の③を満たすことになります。
本来であれば、許可が親の帰化許可が下りた時点で、あらためて未成年者の帰化申請を行うということになりますが、実務上は親と未成年者の子が同時に申請することができ、同時に許可が認められることとなっています。
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