帰化が許可されると、その後いろいろな手続を行う必要があります。
主な手続は、以下の通りとなります。
帰化が許可されると、法務局から身分証明書が交付されます。
1ヶ月以内に身分証明書を添付して、現居住地または新たに定めた本籍地の市町村役場へ「帰化の届出」を提出しなければなりません。
帰化の許可が下り、外国人ではなくなりましたので、外国人登録証明書を返納する必要があります。許可が下りた日から14日以内に返納します。
その後、1週間程度で、「戸籍謄本」を取得することができます。
・運転免許証やパスポートなどの各種公的書類の本籍や氏名の変更が必要となります。
・ 母国の国籍喪失手続が必要な場合は行います。
行政書士中川事務所では、許可が下りるまでだけがサポートと考えておりません。
許可後のアフターケアについても無料でサポートさせていただいております。