申請を行った後、許可が下りるまでの間に、次の変更があった場合には、法務局の担当官に連絡する必要があります。
1 住所又は連絡先が変わったとき
2 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
3 在留資格や在留期間が変わったとき
4 日本からの出国予定(再入国予定を含む)が生じたとき及び再入国したとき ★注1
5 勤務先等が変わったとき
6 帰化許可申請書に記載済みの帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
7 罪を犯した(交通違反を含む)など法務局へ連絡する必要が生じたとき ★注2
★注1
海外旅行等で出国する場合は、原則として帰化の審査に影響はないのですが、申請後にあまりにも長期間の出国などは審査に影響を及ぼす可能性があります。
申請後の一ヶ月以上の出国などはあまり好ましくありません。
★注2
交通違反等をしてしまったときには、法務局へ報告する必要があります。
軽微な事故であれば、それほど問題にはなりませんが、大事故を引き起こしてしまった場合などは帰化許可への影響も大きくなります。
申請後には、細心の注意が必要です。