帰化申請の必要書類の中で、自分で作成する必要がある書類は以下の通りとなります。
履歴書に記載した内容を証明するために次の資料を添付する必要があります。
・運転免許を有する場合は、「自動車運転免許証の写し」
・技能や資格を有している場合は、「技能資格を証する書面」
・中学校以上の卒業者は「卒業証明書」、在学中の場合は「在学証明書」「成績証明書(通知表)」
15歳未満の申請者の方は提出不要です。
15歳未満の申請者は提出不要です。
内容を証明するために次の資料を添付します。
・「預貯金残高証明書」または「預貯金通帳の写し」
・土地・建物の所有者は、「土地登記簿謄本」「建物登記簿謄本」
会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の取締役である人は作成する必要があります。
給与、報酬などの収入で生活している人は作成する必要があります。
過去3年以内に移転している場合は、さらに「前自宅付近の略図」も必要になります。
過去3年以内に転職している場合は、さらに「前勤務先付近の略図」も必要になります。
会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の取締役である人は必要になります。
本国の官憲または在日大使館の発行する国籍証明書を、翻訳者記載の「邦訳文」とともに提出します。
・韓国・台湾の方は、戸籍謄本を提出します。⇒韓国戸籍:家族関係登録制度について
・中国の方は、公証書を提出します。
申請者本人の父母、配偶者がいる場合は配偶者の父母の記載のあるものが必要です。
翻訳者名記載の「邦訳文」とともに提出します。
台湾国籍の方は、出生地・父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項のわかる戸籍謄本を提出します。
韓国国籍の方は、
韓国戸籍:家族関係登録制度についてを参照ください。
スタンプ・消印のあるページの全ての写しを提出します。
以下の場合に該当するときは、該当する日本人の戸籍謄本を提出します。
また、転籍している場合には「除籍謄本」も提出します。
申請者の配偶者が日本国民のとき
申請者の子が日本国民のとき
申請者の婚約者が日本国民のとき
申請者の父母が日本国民のとき
申請者の兄弟姉妹で帰化した人がいるとき
・申請者が日本において出生している場合
・婚姻、離婚、養子縁組等をしている場合
・父母等が日本で婚姻、離婚、死亡している場合
上記のいずれかに当てはまる場合には、該当する次の資料を提出します。
出生届の記載事項証明書
死亡届の記載事項証明書
婚姻届の記載事項証明書
離婚届の記載事項証明書
親権者変更届の記載事項証明書
養子縁組届の記載事項証明書
認知届の記載事項証明書
親族や同居人に日本人がいる場合には、該当する日本人の住民票が必要となります。
申請人および同居人全員の外国人登録原票記載事項証明書を提出します。
氏名、通称名、出生地、在留資格、在留期間、登録番号、居住歴が記載してあるものが必要です。
※居住歴は帰化の住居要件を満たす年数分の記載が必要。
前1年分が必要となりますが、親族が経営している会社・事業所に勤めている場合は前3年分が必要になります。
非課税の場合でも、「非課税証明書」を添付する必要があります。
以下のいずれかの場合には、提出が必要になります。
@サラリーマンで2箇所以上の勤務先から給与をもらっている人
Aサラリーマンでもみずから確定申告をしている人
B個人事業主
中国では「国籍証明書」、台湾では「内政部国籍(喪失)許可書」といいますが、この証明書は、申請時ではなく申請後に法務局の係官から指示があった場合に提出します。
その際、翻訳者名記載の「翻訳文」も提出します。
韓国の場合は、日本に帰化した場合に自然に国籍を失うので不要です。
運転免許証を持っている場合には、過去5年分の証明書を提出します。
事業経営者の場合、さらに以下の書類が必要となります。
法人登記簿謄本
営業許可書や許認可証明書※許認可の必要な事業の場合
会社所有の「土地登記簿謄本」「建物登記簿謄本」
法人都県民税納税証明書(前1年分)
法人事業税納税証明書(前3年分)
決算報告書(前3年分)
法人税納税証明書(前1年分、赤字の場合は前3年分)
法人税所得金額証明書(前3年分)
法人源泉徴収簿および納付書(前3年分)
事業税納税証明書(前3年分)