帰化申請手続の流れは、次のとおりです。
1 帰化の決意
帰化申請手続は、手間も時間もかかる大変な作業です。
絶対に帰化するという強い気持ちがないと、申請を途中であきらめることになりかねません。
2 専門家(行政書士等)へ依頼
帰化の決意が固まりましたら、専門家(行政書士等)に依頼することも考えましょう。
もちろん帰化申請手続は、申請者ご自身でもできますが、専門家に依頼しないで、ご自身でやろうとされた方は、途中で申請を諦めるケースが多々あることも事実です。
当事務所では依頼を受けましても、現時点では許可にならないだろうと判断させていただいた場合は、依頼をお断りいたしますが、今後どうすればよいかをアドバイスさせていただきます。
もちろんその場合は、報酬はいただきません。
3 法務局での帰化相談(事前相談)
ここからが、本格的な帰化申請手続になります。
最初は、法務局での帰化相談(事前相談)です。
この帰化相談で、帰化申請に必要な書類が指示されます。
4 提出書類の収集・作成
法務局で帰化相談(事前相談)をされましたら、帰化相談(事前相談)時に指示された書類の収集・作成にとりかかります。
提出書類には、申請者ご自身が作成する書類と官公署等か取得する書類とがあります。
なお、外国語で記載されている書類には、翻訳文をつけ、翻訳者の住所・氏名を記載する必要があります。
5 法務局に申請
提出書類が揃いましたら、法務局に帰化申請をします。
6 面接(追加提出書類の指示)
帰化申請後、申請者ご本人への面接が行われます。
面接の内容は、提出した書類の内容を中心に行われます。
なお、この面接時に追加提出書類を指示される場合があります。
7 法務大臣の決裁(許可・不許可の決定)
最後に法務大臣の決裁を経て、帰化申請の許可・不許可が決定します。
帰化申請が許可された場合には、官報に告示(掲載)され、法務局から申請者ご本人に通知があります。
帰化申請が不許可の場合には、法務局から申請者ご本人に通知があります。
法務局での帰化相談(事前相談)をされた方で、その後の提出書類の収集・作成が思うように進んでいない方は、当事務所に一度ご相談ください。