帰化申請が審査の対象になるためには、下記の7つの条件を満たす必要があります。
帰化を行うためには、引き続き5年間以上、日本に住んでいる必要があります。
引き続きというのは今現在も含めて、中断がないということになり、途中で中断がある場合は、もう一度最初からカウントすることになります。
例えば、韓国の方が日本で4年間在住、その後1年間帰国し、再来日後1年経った場合は、当初の4年はカウントされないので、日本在住歴1年となってしまいます。
ただし、次のような場合は、この要件は免除されています。
| @日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する方 ※養子は除きます。 |
| A日本で生まれて、引き続き3年以上日本に住所または居所を有するか、その父または母が日本で生まれた方※養父母は除きます。 |
| B引き続き10年以上日本に居所を有する方。 |
| C日本国民の配偶者である外国人の方で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する方 |
| D日本国民の配偶者である外国人の方で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する方 |
| E日本国民の子で日本に住所を有する方 ※養子は除きます。 |
| F日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未青年であった方 |
| G日本の国籍を失った方で日本に住所を有する方 |
| H日本で生まれ、かつ、出生の時から濃く正規を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者 |
帰化申請者は20歳以上であり、かつ母国の法律でも成人に達している必要があります。
ただし、1.の免除要件のC〜Hに該当する場合はこの条件も免除されます。
未成年の場合、1人で帰化申請をしても2.の要件を満たしませんが、親が帰化申請し、帰化が許可された時点で、前述のEにあてはまり、2.の条件は免除されることになります。
実務上は、親と子を同時に申請し、同時に許可が認められます。
通常の日本人と比較しても劣らない程度の生活を送っていれば、特に問題はありません。
ですが、犯罪歴や税金の滞納(所得税や法人税、住民税など)はもちろんですが、交通違反歴なども審査の対象となります。
また、帰化申請の審査中だけでなく、申請後も交通違反などは起こすべきではありません。
・犯罪暦
・交通違反、交通事故暦
・税金の滞納状況
この要件は、経済的に通常の生活を営める程度であれば問題ありません。
例えば、夫に扶養されている妻や、仕送りを受けている子、子に扶養されている父母などでも生計を一にしている親族の資産や技能を総合的に判断して生計を営むことができればよいとなっています。
※生計を一にするとは、必ずしも同居をしている必要はありません。
また、1.の免除要件のE〜Hの場合にはこの要件は免除されます。
日本では、二重国籍は認められていないため、帰化して日本国籍を取得すると、母国の国籍は失われてしまいます。
韓国等の多くの国では、自国民が他国へ帰化すると当然に自国での国籍は失われるということになっています。
ですが、中には
・ニュージーランドのように国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国
・ベルギー・ブラジル・インドのように未成年については喪失を認めない国
もあります。
そこで、日本国民との親族関係や境遇において特別の事情があると認められるときには、この要件を満たさなくても構わないとされています。
例えば、帰化申請者が日本人の配偶者や子供である場合などは、この要件が不要となることもあります。
まず該当しないと思いますが、テロ組織に加入していたり、過去に加わっていた人は帰化することはできません。
この要件は条文に規定されているわけではありませんが、「小学校3年生程度の読み書き」が一応の基準となっています。
帰化をすると日本人としての権利・義務が発生します。
選挙権など日本人の権利・義務を行使するためにはある程度日本人と同じことができる能力が必要であるからです。