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帰化申請は、提出書類も多く、大変な申請です。
法務局から指示された書類を集めて、全ての書類を準備したとしても、追加書類を依頼されるなど、何度も何度も法務局へ出頭されている方も多くおられます。
その上、帰化申請にかかる時間が長引いてしまうと、結婚などで生活環境が変化したり、提出した書類の有効期限が切れたりとますます帰化申請は困難になります。
また、法務局での帰化申請の受付は、平日のみです。
そのため、会社員の方や経営者の方はなかなか時間がとれず、帰化申請を断念されるケースも多々あります。
ですが、行政書士事務所へ依頼される場合は、申請者本人に代わって書類の作成・収集を行い、法務局との折衝も行います。
その結果、法務局へ出頭される回数は最低限で済むことになります。
※帰化申請は原則本人申請ですので、申請の際には本人が出頭することが必要です。もちろん、その際には同行いたします。
先ほども記載しておりますが、帰化申請というものは、法務局の指示により、追加書類というものが発生するケースがあります。
ですが、当事務所では追加費用がいくら発生しても追加料金は一切いただいておりません。
当初ご提示した料金のみが報酬となります。
当事務所では、帰化申請サポートを正式依頼いただく前に、お客様との入念な打ち合わせを行います。
その結果、当事務所が許可の可能性が高いと判断した場合にご依頼いただいております。
※ただし、虚偽の申告や不利益な事実の隠蔽、交通事故での状況変化等によるお客様に責任のある不許可の場合を除きます。
当事務所では、お客様との信頼関係を構築した上でのサポートを心がけております。