身分関係を証明するために、本国(申請者の母国)の戸籍謄本を提出する必要があります。
ここでは、韓国、台湾、中国の例を紹介します。
2008年1月1日に戸籍法が廃止され、家族関係登録制度が施行されました。
詳しくはこちら⇒家族関係登録制度
台湾は、戸籍と住民票と履歴書がミックスした形態の戸籍です。
国外からの郵便による取り寄せはできず、本人もしくは親族が直接戸籍事務所に行く必要があります。
中国は戸籍制度がないため、出世公証書、結婚公証書、死亡公証書、親族公証書、父母とご自身の結婚公証書、申述書を添えて提出することで、身分関係を証明する書類として認められます。これらの書類は本国から取り寄せることが可能です。