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家族関係登録制度

韓国・家族関係登録制度の新設

2008年1月1日から、「家族関係の登録に関する法律附則第3条1項」施行により戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度が新設されました。

新制度新設により、下記の点が変更されました。

@戸主を中心として家単位で作成された方式を、個人別に家族関係登録簿が作成されます。
A本籍が廃止され、本籍欄には登録基準地として今までの本籍が記載されるようになりました。

本籍概念が廃止されたことにより、家族が同一の登録基準地(本籍)を持つ必要はなく、家族構成員が自由に変更することが可能になりました。
戸籍簿変更事項として、戸籍が家族関係登録に、本籍が登録基準地に、就籍が家族関係登録制度となります。

今までは戸籍謄本により、父母、出生、婚姻・離婚、配偶者、養子縁組などの事実関係を証明出来ましたが、新制度施行後は個人情報保護のため、目的別証明書として、必要に応じて証明書を請求する必要があります。

家族関係証明書

本人、父母、配偶者、子女に関する人的事項の証明

基本証明書

本人の出生、死亡、改名等の改名などの人的事項の証明

婚姻関係証明書

配偶者の基本的事項や本人の婚姻・離婚に関する事項の証明

入養関係証明書(養子縁組)

養父母または養子の基本的事項や養子縁組・離縁に関する事項の証明

親養子縁組関係証明書

親養子入養(日本での特別養子縁組に近い)に関する事項の証明

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